神奈川県・東京都の車庫証明は車庫証明代行職人へ
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車庫証明代行職人
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※必要書類のダウンロード一覧はページ最下部にございます
「車庫証明を取得するときにどんな書類が必要なの?」
「申請方法や書類の書き方などはどうしたらいいの?」
「自分で車庫証明を取りたいんだけど難しいのかな」
この記事をご覧になっている方の中には、こんな風に感じている方が多いのではないでしょうか。
実はそのように思っているのはあなただけではありません。多くの方が車庫証明を取得するときに感じていることなのです。
ですが、実際に車庫証明を自分で取得するのは、そんなに難しいことではありません。申請する方法などは問い合わせれば教えてくれますし、申請書類の書き方なども管轄の警察署の窓口に行けば記載例が書いてあるものを貰えます。
またネットなどで調べれば、車庫証明について書いてある記事は沢山ありますし、当サイトでも申請書類ごとに詳しく解説しています。
そして車庫証明をディーラーさんや行政書士などに依頼した場合、住民票や印鑑証明のコピー、免許のコピーなど必要なものを渡せば、ほとんど何もせずに作成、申請までの全てをやってくれます。
ですが、人に依頼すればそこには費用が発生します。もしご自身で作成して申請まで出来ればその費用はまるまる浮くので、余計な出費を抑えることが可能でしょう。
今回の記事では、車庫証明を自分で取得しようと考えている方に向けて必要書類や書き方、申請方法など車庫証明を専門としている行政書士が分かり易く解説していきます。
この記事をじっくり読んで頂ければ、ご自身での車庫証明申請を全て解決できる内容となっていますので、ボリュームはなかなか多いのですが是非、参考にしてみて下さい。
※当サイトでは神奈川県での車庫証明の取得を解説しております。他県の場合などは申請書の様式や提出する書類などが若干、変わってくるケースがありますが重要なポイントや大きな違いはありませんので参考にしてみて下さい。
まず最初に
「車庫証明はどんなときに取得する必要があるのか?」
「取得するためにはどんな条件を満たさなくてはならないのか?」
といった内容を確認していきましょう。
車庫証明は、自動車の新規・移転・変更登録のさいなどに必要となる書類となります。新しく自動車を購入したり、名義変更をして所有者が変わったとき、引っ越しをした場合などに必要となります。
そして車庫証明を取得するには一定の条件を満たしていなければなりません。それがどんなものかと言いますと
①車庫が、使用の本拠の位置(居住地・事業所の位置)から2km以内の場所にあること。
自宅や借りている部屋など、住んでいる場所から駐車場が2km以内になければならないということです。2kmを歩いて移動するとなると、おおむね30分くらいかかりますので家からあまり遠い車庫は認められません。
②駐車場、空き地等、道路以外の場所であること。
車を停める車庫としてみなされるには駐車場、空き地等、道路以外の場所でなくてはなりません。道路なんかに勝手に車を停めてそこで車庫証明を取得することはできないのです。
もし多くの人が「自宅の前の道路は広いからここに停めておいてもいいだろう」などと考え路上駐車をしてしまえば、他の人や車の通行の妨げになるばかりでなく、交通事故がおきてしまったりと様々な問題が発生してしまいます。
③道路から支障なく出入でき、自動車の全体を収容できること。
車庫は隣接している道からスムーズに出入りすることができて、自動車がしっかりと入るスペースでなければなりません。車体の大きな車などで駐車場から大きくはみだしてしまっている場合などは注意が必要です。
④自動車の保管場所として使用できる権限を有していること。
車庫証明を取得する車庫が自身が所有している土地なのか。もしくは賃貸駐車場であれば、きちんと大家さんから契約書などを交わして借りているのか。といったことです。当たり前なのですが他人が所有している土地や借りてもいない駐車場では車庫証明はとれません。
次に車庫証明を申請するときに必要となる書類を見ていきましょう。
申請書類は管轄の警察の窓口に直接行って貰うか、警察のHPからダウンロードすることもできます。基本的には管轄する都道府県が用意している申請書で提出するのが良いでしょう。神奈川県や東京都の申請書であれば当サイトからもダウンロードできますのでご利用下さい。
※ダウンロード書類一覧はページ最下部にございます
多くの警察署では以下の書類の提出を求められます。
■ 自動車保管場所証明申請書
■ 保管場所標章交付申請書
■ 保管場所の所在図・配置図
■ 保管場所の使用権原を疎明する書面
(①か②のどちらか一通)
① 保管場所使用権原疎明書
② 保管場所使用承諾証明書
※①・②の書類に代えて駐車場の賃貸借契約書のコピーを添付することで可能な場合がありますが、賃貸契約書のコピーを添付する場合、契約者、契約車庫住所、契約期間がわかるものでなくてはいけません。また、管轄する警察署によってはできないケースもあるので問い合わせをして確認してみるのがベターでしょう。
■ 使用の本拠の位置が確認できるもの
3カ月以内に取得した印鑑証明や住民票、運転免許証のコピー、公共料金(電気・ガス・水道)の領収書や消印のある郵便物など。
こちらの書類は必要となる管轄もあれば求められない管轄もありますので、窓口に電話などで問い合わせて確認するのが確実でしょう。
(申請者が個人の場合、神奈川県の警察署ではほとんど求められることはありませんが、法人が申請者になるケースでは求められることが多くなります)
以上の5点が、車庫証明の申請をする際の基本的な提出書類です。
また東京都・神奈川県では一部、車庫証明の取得が必要ない適用除外地域があります。車庫の所在地が車庫証明が必要かどうかは、→適用除外地域についての記事を参照してください。
それでは車庫証明の申請に必要な書類を実際に書いていきましょう。
ひとつずつ詳しく解説していきますので、お手元に車検証と住民票、もしくは印鑑証明などの書類を準備して下さい。
書いていく書類は以下の4点となります。
①自動車保管場所証明申請書
②保管場所標章交付申請書
(警察署備え付けの書類は、①の書類と②の書類が四枚一組で複写式になっています。当事務所のサイトや警察のHPからダウンロードする場合は、それぞれ記載するようにしてください)
③保管場所の所在図・配置図
④保管場所の使用権原を疎明する書面
(いずれか一通)
・ 保管場所使用権原疎明書(自認書)
・ 保管場所使用承諾証明書
必要書類の詳しい書き方や詳細につきましては、下の誘導リンクのページで分かり易く解説してありますので参考にしてみて下さい。
車庫証明を取得する前提としての要件を満たしていることを確認し必要書類の準備が出来たら、最寄りの警察署に提出する必要があります。
その際、申請は車庫の所在地を管轄している警察署に申請します。
居住地を管轄している警察署に申請するわけではありません。ここはよく混同してしまう部分でもありますので注意が必要です。
例を挙げますと、横浜市にお住いの方が鎌倉市に車庫を持っている場合、車庫の管轄の警察署は大船警察署・鎌倉警察署ということになりますので、申請先は大船警察署・鎌倉警察署のどちらか、ということになります。
車庫証明は通常、申請をしてから中2日、中3日で自動車保管場所証明書(車庫証明)等が交付されます。(イレギュラーなケースや提出した書類に不備があったりした場合には、上記の日数より時間がかかることもあります)
中2日の場合、月曜日に申請したら木曜日が交付日、金曜日に申請した場合翌週の水曜日が交付日ということになります。
交付までの期間については、警察署によっても違いがあり、また繁忙期かどうか、警察による実査があるかないかでも期間が変わってきます。気になる場合は警察署にあらかじめ問い合わせてみましょう。
当サイトにもそれぞれの警察署の一般的な申請期間を載せていますので、チェックしてみてください。車庫証明を申請してから交付されるまでの期間について詳しく知りたい方は
→車庫証明にかかる日数は?行政書士が解説の記事をご覧ください。
書類が完成したら、管轄警察署の窓口へ提出に行きます。
多くの警察署では車庫証明の窓口は分かり易い場所にありますが分からなければ聞いてみましょう。込み合っている時間帯などでは、番号札などを渡されて順番がくるのを待ちます。
窓口に提出すると書類のチェックと手数料を支払うための印紙の購入を指示されます。印紙を購入する窓口は同じ警察署の建物内にある場合もあれば、少し離れた場所にあるケースもあります。
手数料としては、申請時に申請手数料2100円がかかります。
書類に不備がなく訂正などがなければ窓口の担当者の方から受付票のようなものを渡されますので、これで申請は完了となります。
警察署に申請に行くときの注意点
ここで申請に行くときに少し気を付けて欲しい点があります。警察署は管轄によって窓口で受け付けてくれる時間が違ったりすることがあります。
例えば東京の警察署では平日の朝8:30~午後17:15まで受け付けているのですが、神奈川県の警察署では12:00~13:00まで窓口は休憩となっていますので、受け付けてくれません。
うっかり休憩時間に行ってしまうと13時まで待たなければならないので気を付けてください。(現在はコロナの影響で窓口の受付時間は朝9:00~16:00までとなっています)
戸塚警察署
受付票に記載された日以降に完成した車庫証明の書類を受け取りに行きます。
一般的には書類が受理されてから中2日~3日程度で車庫証明を発行されるケースが多くなります。車庫証明の受け取りは申請者ではなく代理人でも可能ですので、受付票を忘れないようにしましょう。
警察署から交付されるものとしては、
・自動車保管場所証明書(車庫証明書)
・保管場所標章番号通知書
・保管場所標章
の三点です。
自動車保管場所証明書は、交付日から1カ月以内に運輸支局に提出する必要がありますのでご注意ください。
受け取った保管場所標章は車の後部ガラスなどにお貼りください。
これで車庫証明を取得する全ての手続きが完了です。
「思ったほど難しくなかったな!」なんて感じてくれた方が多かったのではないでしょうか?
実は車庫証明の取得は、やり方を知ってみると案外簡単に出来てしまいます。
お時間がある方、管轄警察署が近くにある方は、ご自分でやって節約するのも一つの手であると思います。
それでも解決できない場合や「平日はなかなか仕事の休みが取れなくて、自分では行けないので代行してくれる人を探している」なんて方は、当事務所にご相談ください。
当事務所では車庫証明の取得代行から自動車登録、出張封印まで全てワンストップで承ることが出来ますので、多くのお客様からご依頼を頂いております。
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