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婚姻や離婚等により自動車の使用者の苗字が変更になった場合、住所変更の時と同様に軽自動車検査事務所にて記載事項変更の手続きをしなければなりません。
この手続きは住所変更の手続きとほとんど変わりはありませんが、ここで今一度詳しく紹介していこうと思います。
ご自身で苗字変更手続きをする場合に必要となる書類
行政書士等代理人に苗字変更を依頼する場合の必要書類
それでは、各々の必要書類を順に見ていきましょう。
ご自身で苗字変更のお手続きをする場合、使用者の印鑑が必要になります。
この使用者の印鑑は、新しい姓の印鑑である必要があります。
苗字変更の手続きでは、他の軽自動車の手続きと同じく実印を用意する必要がありません。ということは、必然的に印鑑証明も準備する必要がなく、この点は普通自動車の登録手続きと比べてかなり楽な点であるといえます。
使用者と所有者が異なる場合、所有者の印鑑も事前に準備する必要があります。
車検証の原本が必要になります。
こちらの書面は、氏名が変わったということを証明できればよいので、下の書類のどちらかを用意すればよいとされています。
・戸籍抄本(謄本)
・新旧の氏名が記載されている住民票(マイナンバー記載のないもの)
自動車検査記入申請書の用紙は窓口で直接入手することができます。
以上が、苗字等が変更になった際の登録手続きに必要になってくる書類です。
名義変更や住所変更等の際と比べて、揃える書類も少なくご自身で簡単にできてしまいます。婚姻の際や離婚で苗字が変更になった際は、簡単な手続きですので、後のトラブルを避けるためにも面倒くさがらずにしっかりと手続きを行いましょう。
お時間のない方、手続きがどうしても面倒という方は、相談無料の当事務所にお気軽にお問合せください!