神奈川県・東京都の車庫証明は車庫証明代行職人へ
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車庫証明代行職人
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このページを見ている皆さんは、おそらく車庫証明の申請代行を頼める行政書士を探している方や、そもそも車庫証明って何なんだろうと疑問に思ってこの記事をご覧になっている方が多いのではないでしょうか。
車を新しく購入する時や、自宅を引っ越しをする時など、「車庫証明」というワードを耳にすることが多いかと思います。普通に生活しているとあまり耳にしない言葉でもあります。
巷では、「車庫証明」という名称でまかり通っていますし、このサイトでも車庫証明というワードを連発していますが、実は車庫証明というのは正式な名称ではないのです。
そんな車庫証明について、車庫証明の申請を専門にしている行政書士が、その全容を解説していこうと思います。
一般的に車庫証明というのは通称であり、正式な名称は「自動車保管場所証明書」といいます。
ただ、警察署の窓口でも何処にいっても「車庫証明」で通用しますので心配はいりませんし、このサイトでも「車庫証明」と呼称することにします。
自動車を新しく購入するときや他人から譲りうけた場合、もしその車の新所有者が保管場所、いわゆる駐車場を確保していない場合どうなるでしょうか?たぶんその車の所有者は、車を置くところがないので公道を駐車場代わりに使いはじめ、長時間にわたり路上駐車をするでしょう。
そうなると、その行動を通行するほかの車両や歩行者の邪魔になってしまい、道路交通が円滑にいかないばかりか、事故などといった危険も出てくると思います。そういった路上駐車をする車があふれて、道路が無秩序になる事態を避けるために、法律で車の保管場所の確保について規制しているのです。
車庫証明は、ただ車の保管場所を警察に証明してもらうだけの単純な手続きということではなく、その意味は、道路交通を円滑にして、無駄な危険を排除し、国民の利益を守るということにあるのです。車庫証明とは、実は奥が深いものなのです。
それでは、主にその車庫証明はどのような場合に取得する必要があるのでしょうか?
・新しく車を購入した時
・車を譲り受けたりしたときなどで、名義変更があるとき
・引っ越しをして、それに伴い車庫が変わるとき
これらに該当することになったとき、車庫証明の取得が必要となります。なお、例外もありますので、詳しくは自分で出来る!車庫証明の取り方を参照にしてください。
特に引っ越しをした際など、引越しでバタバタしていて車庫証明のことなどすっかり忘れてしまっていたということもよくある話です。
ちなみに、本来車庫証明を取得しなければならないのにも関わらず、それを怠った場合、車庫飛ばしという犯罪に該当してしまいます。意図していないにもかかわらず、犯罪とされ罰金を支払うことになるのは心外だと思いますので、たかが車庫証明だと甘く見ず、忘れずに申請していくことが大切です。
栄警察署
車庫証明の申請先は車庫を管轄する警察署です。
たとえば神奈川県鎌倉市に住んでいる方が、横浜市栄区で駐車場を借りたとします。そうすると、申請先の警察署は、その車庫を管轄する横浜市栄区の栄警察署ということになります。
居住地を管轄する警察署が申請先になるわけではないのでご注意ください。
警察署には、車庫証明申請書と、他必要書類を添付して申請します。自分で出来る!車庫証明の取り方で必要書類やその記載例もダウンロードできますので、是非ご参考にしてみてください。
警察署によって、それぞれ申請してから車庫証明書の交付されるまでの期間はばらつきがあります。中2日のところや中3日で交付される警察署もありますが、神奈川県の場合中2日で交付されることが多いです。
車庫証明を取得するのにどれくらいの期間がかかるのか知りたい方は
→車庫証明にかかる日数は?行政書士が解説の記事で詳しく解説してありますのでご覧ください。
実際に申請するときには、警察署に問い合わせれば通常どのくらいの期間で交付されるか教えてくれますので、知りたい方は問い合わせてみるのがいいでしょう。
神奈川県の場合、申請の際に車庫証明の申請手数料で2100円、交付の際に保管場所標章交付料として500円の、合計2600円かかりますので、しっかり用意していきましょう。
このページでは車庫証明の全体像を解説していきました。
車庫証明はあまり普段の生活になじみのないものではありますが、道路や交通の秩序を守るために必要なものなのです。
今後、車を購入する際や転居の際など実際に車庫証明が必要になった際はこのホームページが少しでもお役に立てれば幸いです。
もし車庫証明をご自分で取得してみようと思われた方は
・これで完璧!東京都の車庫証明申請書の書き方
・これで完璧!神奈川県の車庫証明申請書の書き方
などの記事を参考にしてみてください。