神奈川県・東京都の車庫証明は車庫証明代行職人へ
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車庫証明代行職人
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amazonや楽天などネット通販急拡大、ウーバーイーツなど宅配の利用増加により近年、軽貨物運送事業(黒ナンバー)の需要は年々高まっています。
一般運送事業(緑ナンバー)に比べ、比較的安い初期費用で開業可能な黒ナンバーとは一体どのようなものなのでしょうか?
このページでは運送業で独立開業を考えている方や黒ナンバーの取得を検討している方に向けて、必要書類やクリアしなければならない要件、届出の際に重要となるポイントなど軽貨物運送事業(黒ナンバー)を熟知した専門行政書士が分かりやすく解説していきます。
・黒ナンバーで独立開業したいが、どのように手続きを進めてよいか分からない
・仕事が忙しく陸運局への届出を行う時間がない
・面倒な書類作成や申請は専門家に任せて迅速に開業手続きを進めたい
あつろう行政書士事務所では軽貨物運送事業(黒ナンバー)の取得代行をワンストップで承っておりますので、お気軽にご相談下さい。
軽貨物運送事業とは軽自動車やバイクなどの二輪自動車で軽貨物車を使用して、お客様に荷物を宅配する事業のことです。
中型や大型のトラック、普通自動車などで行う一般的な緑ナンバーと比べ、軽貨物車で宅配する黒ナンバーは比較的安く、また短期間で取得することが可能です。
車は1台から、個人事業主として一人で開業可能ですので今後、独立を考えている方などには始めやすい事業なのではないでしょうか。
軽貨物運送業届出・黒ナンバー取得 | 36,000円(税込) |
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ナンバープレート代金 | 1,510円 |
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合計金額 | 37,510円 |
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・届出する車両は軽自動車であること(普通自動車は緑ナンバーとなります)
・車両は軽自動車1台から法人、個人事業主のどちらでも開業可能。また事業を行う営業所や仮眠施設、駐車場なども自宅で大丈夫なケースがあります。
・黒ナンバーは許可制ではなく届出制となっています。緑ナンバーではクリアしなければならない法令試験は黒ナンバーにはなく、運行管理者や整備管理者など有資格者がいなくても取得可能。
・開業資金の規定はなく、税金もかからない
黒ナンバーを取得し事業を始めるには営業所となる施設や駐車場、事業としての管理体制や保証問題など幾つかの要件をクリアしなければなりませんし、料金なども決めていく必要があります。それでは詳しく見ていきましょう。
事業を行う営業所は自己所有の自宅や賃貸している物件など、ご自身が使用権原を有していなければなりません。また広さなどに関しての決まりはありませんので、ご自宅の一部屋を営業所とすることも可能です。
注意点としては都市計画法、建築基準法、消防法、農地法など関係法令に抵触するような所は営業所として認められません。
自動車を停める車庫(駐車場)は原則、営業所と併設するのが望ましいのですが、難しい場合、営業所から2km以内の距離であれば要件を満たします。
車庫(駐車場)に関しても上記、営業所と同じく都市計画法、建築基準法、消防法、農地法など関係法令に抵触するような場所ではなく、ご自宅や賃貸している物件など使用権限を満たしていなければなりません。
例えば近隣の畑や農地などに車を停めたりするのはダメです。また屋根やシャッター付の車庫を使用する場合、関係法令に抵触する可能性があるので認められないケースがあったりします。
そして駐車場は他の用地と明確に区分されており、計画する事業用車両のすべてを収容できる場所であることが条件となります。あまりにも狭すぎて車やバイクがはみ出してしまっているような駐車場は流石に認められません。広さの目安は軽トラックなどの自動車は8㎡、バイクは5㎡くらいが一般的な基準となります。(前後左右50cmの余裕は不要です)
車庫は少し条件が多いですが、1台の車で開業されるケースなどであれば自宅の駐車場を車庫とするようなイメージで問題ありませんのであまり心配しなくても大丈夫です。
事業規模が大きくなり、何台もの車やバイクを使用する時は注意して下さいね。
乗務員(ドライバー)が休憩や睡眠などをとれる有効に利用できる施設が必要です。こちらについても営業所と同じく広さや施設の基準はありませんので自宅の一部屋などを指定しても問題ありません。
また休憩・睡眠施設も都市計画法、建築基準法、消防法、農地法など関係法令に抵触するような場所ではなく、使用権限を満たしていなければなりません。
事業を適切に行うため、通行管理体制をしっかりと整えておく必要があります。
具体的には届出書に担当者の氏名を記載するのですが、特に資格や運送業の経験などはなくても運転免許があれば大丈夫です。また運転手・運行管理者を兼任することも可能ですから、ご自身が全て行うことも出来ます。
ただし1つの営業所に10台以上の車を配置する場合、「整備管理士」の資格を持った人を選任しなければなりません。開業当初から10台以上の車でスタートする事業者さんはそんなに多くないと思いますが、事業が大きくなってきた時はしっかりと届出をしていきましょう。
軽貨物運送事業はお客様の荷物を運送する仕事ですから、十分な保障体制を整えておかなければなりません。自動車損害賠償責任保険(自賠責)に加え一般自動車損害保険(任意保険)へしっかりと加入し、保障体制は万全にしておきましょう。
ここで注意が必要なのが、ご自身が今まで買い物などに使っていた自家用車を事業用に使うケースなどです。黒ナンバーを取得して軽貨物運送事業として使用するのですから、任意保険も事業用の保険に加入することを忘れないでください。
荷物を運ぶ運賃・料金を設定して届出する必要があります。
神奈川県の軽貨物届出(黒ナンバー)運賃・料金表の雛型は下記となりますのでご利用下さい。
次は実際に準備する必要書類を見ていきましょう。
軽貨物届出は運輸支局と軽自動車検査協会の2つに分けて提出しなければなりません。
全ての書類を運輸支局に提出し不備がなければ届出は受理されます。そのまま上記、事業用自動車等連絡書に運輸支局の経由印を押してもらえますので、これにて運輸支局での手続きは完了となります。
続いて軽自動車検査協会での必要書類を見ていきます。
軽自動車検査協会では車検証発行、黒ナンバープレートの手続きを行っていきます。
●軽自動車は普通自動車と違い「封印」がありません。そのため、軽自動車検査協会に車を持ち込む必要は無く、ご自宅の駐車場などでナンバープレートの交換が可能です。
ご希望がありましたらご自宅まで行政書士がお伺いし、ナンバープレートの交換をさせて頂きます。
ここでは黒ナンバーの取得にあたり、お客様から度々問い合わせを受けているご質問をご紹介します。
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湘南ナンバー・・・平塚市・藤沢市・茅ヶ崎市・小田原市・秦野市・伊勢原市・南足柄市・寒川町・大磯町・二宮町・大井町・開成町・中井町・松田町・山北町・箱根町・真鶴町・湯河原町
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