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切っても切れない!
引っ越しと車庫証明の関係

引っ越しは多くの方が経験するものです。

今まで慣れ親しんだ街を離れ、全く新しい地で新たな生活を始めるというのは、不安でもある半面、ワクワクすることも多いでしょう。

ただ、なんといっても面倒なのが、その引っ越しをする際に必要な諸々の手続きです。役所での転出入届の提出から、免許の書き換え、車検証の住所変更など、実に様々なめんどくさい手続きが付きまといます。

そして、残念ながらその中には車庫証明の取得という面倒な手続きも含まれます。

今回は、そんな引っ越しと車庫証明の関係をまとめました。

切っても切れない車庫証明と引っ越しの関係、また、引越しをした際の注意すべき点を解説していきます。

そもそも車庫証明とはどんな場合に必要か?

そもそも、車庫証明はどんな時に必要だったでしょうか?

このサイト内でも車庫証明って何?車庫証明の全貌を行政書士が解説のページなどでも詳しく車庫証明について紹介していますが、車庫証明が必要な場合というのは、下記のような場合でした。

①車を新規で購入した時

②車を譲り受けるなどして、名義が変更になった場合

③使用の本拠の位置(居住地)に変更があった場合

上記のような場合に車庫証明の取得が必要になりますが、引っ越しをしたときに、車庫証明を取得しなおすような場合は、③使用の本拠に位置が変更になった場合に該当します。

ですから、引越しをして家の住所が変わった場合には基本的に車庫証明を取得しなおすことが必要です。

ここで、注意しなければならない点は、引っ越しはしておらず居住地は変わっていないが、車庫の位置だけを変えたような場合です。

このような場合は車庫証明を取得しなおす必要はありませんが、代わりに自動車保管場所届出を提出しなければなりません。

自動車保管場所届出については、詳しくは軽自動車はどうするの?自動車保管場所届出についてをご覧ください。

引っ越し後、のんびりしてはいられない!?

バタバタと忙しい引っ越しが終わった後は、しばらくのんびりして過ごしたい気持ちはわかります。

しかし、車庫証明にはタイムリミットがあるのです。

使用の本拠の位置(家の住所)を変更した場合は、15日以内にその車庫を管轄する警察署に手続きをしなければならないと決められており、この規定は車庫法7条において定められています。

また、車庫証明の取得後、陸運局において車検証の変更登録をする必要がありますが、車庫証明の有効期限は原則一カ月です。

それ以上の期間を経過した車庫証明書は受理されず、最悪の場合車庫証明の取り直しになってしまいます。

引っ越しをした後なるべく早く車庫証明を取得することもそうですが、車庫証明を取得した後も安心することなく、なるべく早く陸運局に行っ手変更登録をするようにしましょう。

引っ越す前にとても気に入った車を見つけた!
購入するタイミングは?

例えば、秋田県から東京に引っ越してくるような場合です。

2か月後に引っ越しを控えているある日、地元秋田市の車屋で以前から欲しかった車が一台、中古で格安で売りに出ていました。

その中古車はとてもお買い得で、今すぐ買わないと売り切れてしまいそうで不安です。

このような場合、車を購入するタイミングはいつにすればよいのでしょうか?

 

ここまでこの記事を読んでくださった方なら、もし引っ越しの前に車を購入した場合、車購入した時と引っ越しをしたときと二回車庫証明をとらなければいけないことになってしまうことがわかるでしょう。

加えて、賃貸の駐車場を借りる場合、残り2カ月のみの契約となると契約をしてくれない場合がほとんどなのではないでしょうか。

新しく賃貸駐車場を契約するという観点から考えても、引っ越す少し前に賃貸契約を結ぶことは得策ではないでしょう。

どうしてもその車がほしい場合はディーラーの方に相談してみるのが一番だと思います。

見境なく購入してしまうと、後から手続きが余計に面倒になってしまい、余計な出費をすることにもなり兼ねませんので、特別な理由がない限り、車の購入は引っ越しの後にした方が賢明だと思います。

まとめ

引っ越しはただでさえ大変なのですが、更にそのうえ様々な事後手続きをしなければならないと思うと、参ってしまう気持ちにるのは確かです。

ですが、漠然と考えていると煩雑に見える手続きも、一つ一つをそれぞれ順に片づけていけば、実は大したことはないことも多いのです。

引っ越し後の部屋の片付け、市役所への転出入届、免許センターへの住所の書き換え、車庫証明の取得、そして車検証の変更登録と、いっぺんに考えてしまうと途方に暮れてしまいますが、一つ一つは大したことはないのです。

さらに車庫証明や車検証の変更は、我々行政書士に代行を頼むこともできますので、お金を払って時間を買うこともできます。

前述のとおり、車庫の変更による届出は法律によって規定されてますので、違反した場合は当然罰則があります。

たかが車庫証明と思うことなく、しっかりと義務は果たしていきましょう。

そして、本当に面倒に感じたり、どうしても時間がない場合は、弊所にお問い合わせください!

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代表プロフィール

鈴木 淳郎
資格

・行政書士