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使用承諾書を賃貸借契約書で代用する場合の注意点

車庫証明を申請する際、車庫の使用権原を疎明する書面を添付する必要があり、それには自認書(保管場所使用権原疎明書面)使用承諾書(保管場所使用承諾証明書)というものがあります。

自認書と使用承諾書について詳しく知りたい方は、

これで完璧!自認書の書き方

これで完璧!保管場所使用承諾証明書の書き方

を参考にしてください。

 

さて、使用承諾書は、車庫証明申請又は保管場所届出を行う車庫が、他人所有の場合に作成するものです。

この使用承諾書には、例えば月極駐車場や賃貸マンション内の駐車場借りている場合に、その駐車場を管理している管理会社や大家さんに作成してもらう必要があります。以前はこの書類に管理会社や大家さんの押印が必要だったのですが現在、押印は不要となりました。

詳しくは車庫証明の印鑑が不要に!?行政書士が解説をご覧ください。

ですが注意して欲しい点として場合によっては、使用承諾書を作成してもらうのにとても時間がかかってしまうことがあったり、管理会社によっては数千円の手数料(駐車場の1か月分の家賃など)を請求される場合もあります。

そんな時、駐車場の賃貸契約書の写しを用意することができれば、その賃貸契約書で使用承諾書を代用することができるのです。

これは、使用承諾書がなかなか作成してもらえない時や、手数料を請求されてしまった時にはとてもありがたいお話です。

今回この記事では、使用承諾書を駐車場の賃貸契約書の写しで代用する場合の注意点についてご紹介していきます。

駐車場賃貸契約書を使用承諾書の代用として提出するための要件

駐車場の賃貸契約書で使用承諾書を代用できるからといって、どんな賃貸契約書でも代用できるというわけではありません。

賃貸契約書が使用承諾書の代用になるためには、賃貸契約書の中に

・契約者名

・契約車庫住所

・契約期間

の全てが記載されている必要があります。

加えて、駐車場そのものではなく、建物の賃貸契約書でも、契約書中に駐車場が有りとなっていれば使用することができます。

イレギュラーな事例

ここで一つ、実際に当事務所が依頼を受けたイレギュラーな案件についてご紹介します。

 

その依頼人の方(Aさん)は、三人家族で、旦那(Bさん)と子供がいます。

今回中古車を新たに購入することになり、奥さんであるAさん名義で車を購入しました。

そこで車庫証明を取得しようと必要書類を揃えることになりました。

 

ほとんどの書類は順調に集まったのですが、使用承諾書を管理会社からもらおうと思ったら、なんと5000円の手数料を請求されてしまいました。

そこで、なんとかこの手数料を回避する方法はないかとインターネットで探していると、どうやら使用承諾書は駐車場の賃貸契約書で代用できることがわかったので、賃貸契約書を用意しました。

ですが、ここで問題だったことは賃貸契約書の契約者はAさんではなく、Aさんの旦那Bさんだったのです。

今回の車庫証明の申請者は妻であるAさんなので、契約者がBさんの賃貸契約書を使用承諾書として代用できるのかという疑問にぶつかりました。

新たに使用承諾書を添付する

賃貸契約書の契約者は旦那のBさんであり、車庫証明の申請者はAさんの場合、この賃貸契約書を用いて使用承諾書の代わりとすることができるのでしょうか?

 

この場合、そのままではその賃貸契約書は使用承諾書の代わりに用いることはできません。

やはり、車庫証明の申請者と、賃貸契約書に記載されている契約者は違っていてはまずいのです。

では、このような場合どうすればいいのかというと、その賃貸契約書にプラスして、旦那であるBさんがAさんによる車庫の使用を承諾してハンコを押した使用承諾書を用意すればよいのです。

下に例の画像を載せました。

これはイレギュラーな事例だとは思いますが、当事務所も月に何度か賃貸契約書を使用承諾書の代わりに代用することについて相談を受けることもありますので、もしこのような状況になった場合はこの記事が参考になればよいと思います。

追記:上記のケースのような場合の対応は申請する警察署によって異なり、ある警察署ではこのようなやり方が認められますが、ある警察署ではこの方法は又貸しに該当するので、新たに使用承諾書を取ってきてくれと言われるパターンもあります(その場合、契約者欄にBさんの名前、使用者欄にAさんの名前を記入)。

警察署によって対応は異なりますので、一番確実な方法は管轄の警察署へ状況を説明して申請前に電話で問い合わせをするというのがベストであると思います。警察署窓口の担当者の方はとても親切に教えてくれますので、安心して連絡してみて下さいね。

使用承諾書を賃貸借契約書で代用する場合の注意点まとめ

今回この記事では、賃貸契約書を使用承諾書で代用する場合についての要件や、イレギュラーな事例を紹介していきました。

ただ、分かりにくい部分も多いところではありますし、管轄警察署によっては受け付けてくれないケースもあります。もし皆さんがそういう状況に直面し、疑問が残るようでしたら、当事務所では無料でご相談も受け付けておりますので、お気軽にご質問ください。

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代表プロフィール

鈴木 淳郎
資格

・行政書士