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これで完璧!保管場所使用承諾証明書の書き方

車庫証明の申請を警察署に申請する際の必要書類として、「保管場所の使用権原を疎明する書面」たるものを提出する必要があります。

この書類は簡単に言うと、今回申請する車庫の所有権限は誰にあるか?ということを証明する書面疎明するための書面には2種類あります。

一つはその車庫の土地、建物を自ら所有している場合「自認書」という書類です。→自認書の書き方についてはこちら

そしてもう一つは、他人が所有している車庫を借りている場合に必要な、「保管場所使用承諾証明書」です。

ここでは自分で所有している駐車場ではなく、誰かに借りている賃貸駐車場を利用している場合などで必要となる、使用承諾書の書き方について車庫証明申請を専門としている行政書士が詳しく解説していきます。

使用承諾書を書いてみる

保管場所使用承諾証明書は本来、車庫の所有者である大家さんや委託を受けた管理者が作成するものです。

ですが、実際は、上の承諾書の中の③部分しか書いてもらうことができなかったりすることが割と多くあります。

その場合、③以外の部分を自ら記載して完成させなければなりません。少し面倒ではありますがそんなに難しくはないので記入していきましょう。

※ ③の部分は必ず大家さんや委託を受けた管理会社に記入してもらって下さい。

 

・「保管場所の位置、駐車場の名称、駐車位置番号」

保管場所の位置とは、車庫の所在地のことなので、ここには車庫の住所と名称、駐車位置の番号を記入しましょう。

例→あいう駐車場 第1号

※使用する車庫に駐車位置番号などがない場合は未記入でもかまいません。

 

・「保管場所の使用者」

保管場所の使用者の欄には、氏名は車庫証明を申請する者の氏名、住所は車庫証明申請書の使用の本拠の位置と同じなので、簡単に言うと申請者の居住地になります。

申請書と同じように記入して下さい。

①使用者と契約者の関係

車庫の使用者と契約者が同じ場合、上の例のように、「上記に同じ」と記入し、使用者と契約者の関係の欄にはなにも記載する必要はありません。一般的にはこちらのケースが多くなります。

ですが車庫の使用者と契約者が違う場合もまれに見受けられます。例えば車庫の使用者は息子で、その駐車場を契約しているのは父親や母親などの親族という場合です。 

その場合は、「保管場所の使用者」の欄には息子の氏名と住所を記入し、「保管場所の契約者」の欄には父親の氏名と住所を記名します。そして、関係の欄に該当する番号に○印をします。

関係がその他に該当する場合は、下の四角に両者の関係を記載してください。

また、神奈川県の使用承諾書の様式では、こちらの「使用者と契約者の関係」を記載する欄はありません。

②使用期間について

使用期間の欄についてですが、使用期間は通常車庫の契約期間と一致します。

そして、車庫の契約期間は最低でも1ヶ月以上なければなりません。

一般的には1年間や2年間の契約をすることが多いですが、2ヶ月間や3ヶ月間のみの契約の場合もあったりします。車庫証明を取得するにあたり、その契約期間でも問題はないか、所轄の警察署に一度確認をしておいた方が間違いはないでしょう。

更に気を付けておきたいのは使用期間が仮に1ヶ月以上あったとしても、あくまでポイントとなるのは「申請日から使用期間の終了日まで」が1ヶ月以上なくてはならないという点です。例えば令和4年4月1日~令和5年3月31日の1年間の使用期間となっていても、申請日が令和5年3月10日であれば残りの使用期間は1ヶ月に満たなくなります。これでは管轄警察署は受理してくれません。

また車庫証明の申請は、申請日が使用期間の開始日にかかっていないと受け付けてくれません。例えば使用期間が令和4年4月1日~令和5年3月31日までの1年間となっている使用承諾証明書であれば、令和4年3月31日以前に警察署に申請に行っても、受理されないのです。

上記の例であれば、令和4年4月1日から窓口で申請を受け付けてもらえます。
(例外的に使用期間開始日の1日前であれば受け付けてくれる警察署もあるようです)

わざわざ平日に仕事を休んで警察署へ行ったのに、受け付けてもらえないなんてことにならないよう、使用承諾証明書に書かれている使用期間はしっかりと確認しましょう。

③駐車場の所有者・管理委託者の欄について

この欄は、駐車場の所有者に記入してもらう必要があります。以前はこの欄に大家さんの署名・押印が必要だったのですが現在、押印は不要となりました。

詳しくは車庫証明の印鑑が不要に!?行政書士が解説をご覧ください。

使用承諾証明書作成時の注意点

使用承諾証明書

使用承諾証明書を作成する上で気を付けなければならない注意点があります。

この承諾証明書を大家さんや駐車場の管理会社に作成を頼む場合、その管理会社などによって数千円の手数料が掛かる場合があります。
(車庫を借りた時の契約書などに書いてある場合もありますし、良く分からなければ管理会社や大家さんに確認してみましょう)

正直なところ、その手数料は完全に余計な出費になってしまうところですが、ご安心ください。

この使用承諾証明書は、駐車場の賃貸契約書のコピーで代替することができます。

ただし、この契約書には、契約者、契約車庫住所、契約期間がわかる物である必要があります。また、その際ももちろん、契約期間は最低でも一カ月以上ある必要があります。

もし駐車場の賃貸契約書を用意することができれば、無駄な出費を抑えることができますので、詳しく知りたい方は、使用承諾書を賃貸借契約書で代用する場合の注意点を読んでみて下さい。

使用承諾証明書の書き方まとめ

以上が保管場所使用承諾証明書の書き方の全てです。

この使用承諾証明書は大家さんや管理会社さんなどから「この車庫を使用しても良いですよ」という承認をもらっていることを証明するとても大事な書類となります。くれぐれも提出する内容にミスがないよう入念に確認することをオススメします。

この書類を大家さんや管理会社さんに作成してもらってもいいですし、もちろん節約のために賃貸契約書のコピーを提出するのもありだと思います。

どちらにしても、使用承諾証明書とはどのようなもので、どうやって作成をするのかという知識は持っておいた方がよいと思います。

「これで使用承諾証明書の書き方は大丈夫だ!でも他の書類の書き方が分からない」

そんな方は→学ぼう!Let`s車庫証明!全ての書類の書き方を記事ごとに詳しく解説してありますのでご覧ください。

また当事務所では車庫証明の取得代行から、自動車登録、出張封印まで全てワンストップで承ることが出来ますので、多くのお客様からご依頼を頂いております。

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代表プロフィール

鈴木 淳郎
資格

・行政書士