神奈川県・東京都の車庫証明は車庫証明代行職人へ
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・「軽自動車を購入したんだけど、車庫証明は必要なの?」
・「普通自動車を買った時と同じような手続きがいるのかな」
普通自動車を新しく購入した場合や転居して車庫がかわる場合、警察署に車庫証明の申請をしなければなりません。
それでは軽自動車を新しく購入した場合は普通自動車と同様、車庫証明を取得する必要はあるのでしょうか?
結論から言うと、軽自動車を新たに取得した場合に、車庫証明を取得する必要はありません。
ただし、自動車保管場所届出書をかわりに提出する必要が出てきます。
どんな時にこの自動車保管場所届出をしなければならないかというと、
①軽自動車を新たに保有した時
②適用除外地域から適用地域内に転居した時
③車庫(保管場所)を変更した時
(※普通自動車の場合も、本拠の位置(住居地)に変更はなく、車庫の場所のみ変更した場合は保管場所届出が必要)
これらの場合に自動車保管場所届出をする必要があります。
また、自動車保管場所届出の場合、適用除外地域が車庫証明の場合より広く定められていますので、地域によってはこの届出をする必要がない場合もあります。
神奈川県・東京都の場合は、こちらの適用除外地域についてからご確認ください。
それでは軽自動車の保管場所届出をする際に必要になってくる要件は、車庫証明申請の要件ではなにか違いはあるのでしょうか?
実はそれについて、違いは全くありません。
車庫証明申請の要件と同じく、
①使用の本拠の位置(居住地等)から2km以内の場所に車庫があること
②駐車場や空き地など、道路以外の場所に車庫があること
③道路から支障なく出入りさせ、かつ、自動車の全体を収容できること
④車庫を使用する権限を有していること
が要件となります。
一方、届出をする際の提出書類ですが、ここは車庫証明の申請と少し異なってくるので注意が必要です。
[軽自動車の保管場所届出に必要な書類]
①自動車保管場所届出書
②保管場所標章交付申請書
③保管場所の所在図・配置図
④保管場所の使用権原を疎明する書面(いずれか一通)
A.保管場所使用権原疎明書面(自認書)
B.保管場所使用承諾証明書
C.「A」又は「B」の書面の代わりに、駐車場の賃貸契約書のコピー
⑤使用の本拠の位置が確認できるもの(三カ月以内に取得した印鑑証明・住民票、運転免許証のコピー、公共料金の領収書等)
⑥車検証のコピー(神奈川県ではほとんど求められませんが、東京などでは多くの場合に求められます)
上記の6点が必要書類となりますが、車庫証明申請の時と比較して、①の書類が異なり、また車庫証明申請の時には必要なかった⑥の車検証のコピーを添付する必要があるので、細かい部分ですが、車庫証明申請の場合と混合しないようお気を付けください。
必要書類がそろったら警察署に届出書を提出に行きます。
車庫証明申請の時と異なる点は、車庫証明申請の場合、申請をしたら2、3日後に自動車保管所証明書(車庫証明)の交付を受け取りにもう一度警察署に行かなければなりませんが、自動車保管場所届出の場合は、あくまでも届出となりますので、その場で手続きは終了します。
その際、保管場所標章番号通知書と、保管場所標章が交付されます。
届出の場合、申請手数料はかかりませんので、警察署に支払う手数料は標章交付手数料の500円のみとなります。
軽自動車を新たに購入する際などには、この自動車保管場所届出書を提出する必要があることを理解していただけたと思います。
普通自動車の車庫証明のように2回警察署に行く必要がありませんので、あまり手間はかからないのが嬉しいですよね。
とは言え、届出といった内容からなのか、何だかこの自動車保管場所届出は軽視されがちなのですが、無届の場合10万円以下の罰金という罰則規定もありますので、しっかりと届出をしておくことをお勧めします。