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このページでは軽自動車の名義変更の際に必要となる書類をご紹介しています。(そもそも名義変更とは軽自動車の売買や譲渡があったときに、管轄の軽自動車検査事務所にて行う登録手続きを言います。)
一般的に軽自動車の名義変更では、普通自動車の名義変更に比べてあらかじめ揃えておく必要のある書類などは少なく、後に触れますが印鑑なども用意する必要がありませんので、比較的楽に行えるものだと思います。
ご自身で名義変更を行う際や当事務所にご依頼される場合などに、このページを参考にしてください。
また、軽自動車の住所変更登録をしたいという方は「軽自動車の住所変更の必要書類とその解説」を参考にしてください。
ご自身で名義変更をされる場合に必要となる書類等
行政書士等代理人に登録手続きを代行してもらう場合に必要となる書類等
※事前に用意してもらう書類としては申請依頼書を含めた実質、太字になっている書類であり、それ以外の書類は検査事務所の窓口で入手することができます。
それでは、各々の必要書類について詳しく見ていきましょう。
使用者に代わって、行政書士などの代理人に名義変更等の手続きを委託する場合、申請依頼書を用意する必要があります。
ただ、普通自動車の登録の際に比べ、印鑑を用意する必要がないので普通自動車の登録手続きに比べるとかなり負担が軽くなっていると思います。
申請依頼書を書いていくのはお手元に車検証を準備して頂き、数カ所記載していくのだけですので難しくはありません。
申請依頼書の詳しい書き方については、「徹底解説!軽自動車の申請依頼書の書き方」で詳しく紹介していますので、ご記入のさいは是非、参考にしてみてください。
車検証の原本が必要です。コピーではダメですのでご注意下さい。
新使用者の住所を確認するにあたり、下記の書類のいずれか一点が必要になります。
<個人の場合>
・住民票の写し(発行後3カ月以内のものであり、マイナンバーが記載されていないもの)
・印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの)
<法人の場合>
・商業登記簿謄本(抄本)(発行後3カ月以内のもの)
・登記事項証明書(発行後3カ月以内のもの)
・印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの)
※これらの書類を用意することができない法人は、事業証明書、営業証明書、課税証明書で代用することができます。
名義変更をする際、車検証に記載されている「使用の本拠の位置」の管轄が変わる場合、ナンバープレートを持参して変更する必要があります。
ただし、普通自動車の場合とは異なり、軽自動車のナンバープレートは封印されていないため、自動車本体を検査事務所に持ち込む必要はなくナンバープレートを外した状態で持参すれば良いことになっています。
なお、神奈川県の場合、ナンバープレートを変更する場合は別途手数料が1470円かかりますのでご注意ください。
軽自動車のナンバープレートは普通自動車と違い封印がされておらず、ネジでとめてあるだけなので、簡単に取り外し・取付ができます。
前のプレート2カ所、後ろのプレート2か所が10ミリのネジで止まっているので、ご家庭にあるプラスドライバーやスパナなどで交換しましょう。その際にネジ山を潰してしまったり、車体にキズなどをつけないよう慎重におこなって下さい。
この用紙は、検査協会事務所の窓口で入手することができます。
申請書なので少し書き方が難しいのですが、検査協会窓口で書き方などは丁寧に教えてくれますので安心して下さい。
この用紙は、検査協会事務所窓口において入手することができます。
軽自動車税とは、毎年4月1日の時点で、軽自動車の車検証上の所有者に対いて自動的にかかってくる税金です。
この用紙は、検査協会事務所の窓口にて入手することができます。
実際に名義変更を行いに検査協会事務所に出向く前に、自動車取得税が掛かるかどうか確かめたい方は、車検証をお手元にご用意の上、直接各地の自動車税事務所に確認することをお勧めします。
下のリンクから神奈川県税事務所等一覧のページに飛んだら、ページ下部に行くと神奈川県内の各自動車税事務所の問い合わせ先が出てきます。
このページでは軽自動車の名義変更の際に必要になる書類をご紹介しました。
軽自動車の名義変更は以外にも揃える書類も多くなく、実印なども用意する必要がないので、時間が許すのであれば意外と簡単にできてしまいます。代行業者に頼らずに費用を節約したいと思う方は、是非このページを参考にして、軽自動車の名義変更にチャレンジしてみてください!
また「時間を節約したいし、代行してくれる行政書士を探している」
ですとか「自分で手続きするのは不安だし、専門家に任せて安心したい」
そんな風にお考えの方など相談は無料ですので、お気軽に当事務所にお問い合わせください。
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