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東京都の車庫証明申請書の書き方

車庫証明申請書

車庫証明の申請に必要な書類の中に、「自動車保管場所証明申請書」という書類があります。

この申請書は通常「保管場所標章交付申請書」と二枚綴りの複写式となっています(警察署に備え置いてあるものの場合)。なので、この申請書をマスターすることができれば、保管場所標章交付申請書もマスターできたことと同じことになります。

ただし、申請書を警視庁のホームページや当サイトからダウンロードした場合には、自動車保管場所証明申請書と保管場所標章交付申請書を別々に書かなければならないのでご注意ください。

 

一見するとすぐに書けてしまいそうな書面ですが、実は細かい決まりがあり、完成させるのに思っていたよりも手こずってしまうということもよくあります。

ここでは、申請書の書き方を完璧にマスターして頂くために、詳しくその手順をご説明していこうと思います。

自動車保管場所証明申請書の記入例

 

それでは、書き方を順に紹介していきます。

・「車名」

上の申請書の左上には「車名」と書かれた欄があり、そこには「トヨタ」と記載されています。この欄には、車の種類の名前ではなく、車を生産している会社名を記載します。ですので、パッソやカローラ等といった名前を記入するのではなく、「トヨタ」「ニッサン」「スズキ」などと記入します。

・「型式」、「車台番号」

型式と車体番号は車検証に記載されている通りに記入します。型式と車体番号は一般的に似ていることが多いので、書き間違いがないように注意してください。

・「自動車の大きさ」

この欄にも同じく車検証に書かれている通りに長さ、幅、高さを記載します。センチメートルと書かれていますが、小数点以下は記入する必要はありません。例えば長さが487.5センチメートルだとしても、小数点以下はカットして記入してください。

ちなみに、申請書は都道府県によって違う場合もありますので、地域によっては小数点以下も記入する必要があるところもあるようです。

①自動車の使用の本拠の位置について

「自動車の使用の本拠の位置」とは、要は申請者の居住地のことです。

一般的には住民票に記載されている住所を書けば間違いないのですが、例えばもし申請者が単身赴任をしており住民票の住所地と実際の居住地が異なる場合、「自動車の使用の本拠の位置」の欄には今現在住んでいる居住地を記載するということになります。

もし、申請者が単身赴任で住民票の住所地から遠方に居住している場合で、この「自動車の使用の本拠の位置」の欄に住民票の住所を記入してしまうと、車庫証明取得の要件である、「使用の本拠の位置から2km以内に車庫があること」という要件を満たさなくなってしまうからです。

 

また、申請者が法人である場合、使用の本拠の位置は営業所の住所ということになります。

念のためですが、社長や、役員の方の居住地を使用の本拠の位置とすることはできませんので注意してください。

 

 

「自動車の保管場所の位置」

車庫の所在地の住所を記入します。

②申請書の日付について

上の申請書の中の②の部分には日付を記入する欄があります。

この日付はこの申請書を作成日ではなく、実際に警察署に書類を提出した日となります。
(当事務所でのサービスをご依頼の場合は、空欄でお願いします)

ですから申請に行く日が決まっている場合は記入してしまっても良いですが、まだ未定な場合は、実際に警察署に行ってから忘れずに窓口で記入してもよいでしょう。

③申請者について

上の申請書の「申請者」の欄には、申請者の氏名、住所、電話番号を記入。基本的には、住民票に記載されている住所を記入します。以前はこの欄に押印が必要だったのですが現在、押印は不要となりました。

詳しくは車庫証明の印鑑が不要に!?行政書士が解説をご覧ください。

その際注意すべき点ですが、「使用の本拠の位置」のところで述べた、住民票を移さずに単身赴任している場合、この申請者の欄の住所には居住地ではなく、住民票に記載されている住所を記入します。

「使用の本拠の位置」には居住地を記入し、「申請者」の住所の欄には住民票に記載されている住所を記入する。間違いやすい点ですのでご注意ください。

 

また、法人として申請する場合、氏名の欄には法人名を記入し、住所の欄には本社の所在地を記入します(例外的に支社などが申請者になる場合もある)。

 

補足として、法人として申請する場合は添付書類として登記簿謄本か印鑑証明を添付する必要があります。

④管轄警察署の記載

④の部分には記載例の通り所轄警察署名を記入します。上のように「三鷹」や「武蔵野」と記入します。なんてことはない部分ですが、個人的には「警察署長殿」で完結しているものだと思ってしまって頻繁に書き逃してしまうこともある部分なので、あえてご紹介しました。

「使用権原」

申請書の下の方にある、使用権原の部分は車庫の使用権原者が誰かということですので、自己所有の場合「自己」、駐車場を借りている場合「他人」、夫婦間などで共有している場合は「共有」に丸を付けます。

・「連絡先」

連絡先に名前と、もし何かあった場合に警察署が連絡をするための電話番号を書きます。ですから会社勤めの方なんかであれば、自宅などの番号よりも日中に繋がる電話番号の方がよいでしょう。

⑤新規・代替欄について

この欄では、初めて使う車庫か、今まで使っていた車庫かをチェックします。

もしその車庫を借りたばかりの時等、初めて車庫証明の交付を受ける場合「新規」に丸をします。その際は、新規の欄の横にある、車両番号の記載は必要ありません。

 

「代替」に丸を付ける場合は、今まで使っていた車庫で、すでに車庫証明の交付を受けている場合です。この場合代替欄の横の車両番号に、今まで乗っていた車のナンバーを記載する必要があります。

 

⑥保管場所標章番号

自動車を新しく買い替えた場合などで、申請の時点でその旧自動車を保有していて、さらに居住地と車庫の場所に変更がない場合にこの欄に旧自動車の保管場所標章番号を記載することができます。

この欄に旧自動車の標章番号の記載があると、添付書類の「所在図」の記載を省略することができます。

 

特に旧自動車が無い場合等はここは無視してかまいません。

まとめ

以上が申請書の書き方の全てです。いかがだったでしょうか。

簡単に作成できる申請書であるといえますが、意外と細かい決まりがあったりしますので、わからないことがありましたら、このページを参考にしたり、または警視庁のサイトや当サイトからダウンロードできる記載例を参考にしながら、補正でもう一度警察署に足を運ぶことがないように正確な申請書を作成しましょう。

申請書を書き終わりましたら、その他の書類も揃え警察署に提出が終われば2日~4日後、車庫証明の書類を受け取りに行きます。車庫証明にかかる日数などを詳しく知りたい方は

・車庫証明にかかる時間・日数は?行政書士が解説の記事をご覧ください。

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代表プロフィール

鈴木 淳郎
資格

・行政書士