神奈川県・東京都の車庫証明は車庫証明代行職人へ
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車庫証明の申請をするとき、必要な添付書類として、車庫の使用権原を証明する書面が必要となります。
車庫の使用権原を証明する書面は2種類あり、一つは一般的に自認書とよばれる「保管場所使用権原疎明書」であり、この書面は車庫の土地や建物を自ら所有している場合に必要なものです。
もう一つは車庫の土地・建物を他人から借りている場合に必要になる「保管場所使用承諾証明書」という書面があります。
→使用承諾証明書の書き方についてはこちら
今回は、車庫の土地・建物を自ら所有している場合に必要となる自認書の書き方について車庫証明を専門としている行政書士がご紹介していきます。
それでは自認書の書き方について説明していきます。
まずは①の部分ですが、上の記載例と同じように、該当する部分に丸印を付けます。
車庫証明の申請の場合は「証明申請」、軽自動車の届け出等の場合は「届出」のほうに丸印を付けます。
次に、車庫の土地か建物、所有している方に丸印をつけます。土地と建物両方所有している場合等は双方に丸印を付けます。
また、車庫が建物と一体となって築造されていて、かつその築造された車庫が自己所有の場合は「建物」に丸印を付けます。
どちらに丸印を付けた方がよいか、微妙なケースの場合は所轄の警察署に電話して聞いてみるのが確実だと思います。
神奈川県の様式ですと、申請(届出)者が同居する親族の人などの場合、上記の行と申請する警察署を記入する行の間に、申請者と所有者の関係を下記の例のように記載します。
例 ※申請者〇〇〇〇は、私の同居の子供です。
上の記載例②の「警察署長殿」の左側に、車庫証明の申請先の所轄警察署の名前を入れます。
車庫証明申請書にも所轄警察署を記入する欄がありますが、個人的には、その周りに印など何もないので見逃しがちな部分です。忘れずに警察署名を記入しましょう。
ここはシンプルに、自認書作成日付、住所、氏名、連絡先を記入します。こちらについても現在、押印は不要となりました。
詳しくは車庫証明の印鑑が不要に!?行政書士が解説をご覧ください。
注意点としては、もし自ら所有している土地や建物に共有者がいる場合、この自認書のほかに、他の共有者の使用承諾書を添付する必要があります。
共有者が複数いる場合は、全員分の承諾書を添付してください。
自認書の余白にスペースがある場合はその部分に連記することができます。
以上が自認書の書き方の全てです。
自認書は申請書類の中でもとてもシンプルな書類で簡単に書けてしまいます。
ただ、簡単そうに見えるが故に適当に書いてしまい、窓口の警察官に補正を指示されて書き直すことになることのないよう、ミスのないように作成していきましょう。
特に土地や建物を誰かと共有している場合は気を付けて、忘れずに使用承諾書を添付しましょう。
他人から駐車場を借りていて、保管場所使用承諾証明書が必要な場合は、サイト内のこれで完璧!保管場所使用承諾証明書の書き方を参考にしてみてください。
また、書類をダウンロードしたい方はこちらからダウンロードしてください。
当事務所では車庫証明の取得代行から、自動車登録、出張封印まで全てワンストップで承ることが出来ますので、多くのお客様からご依頼を頂いております。
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