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車庫証明の印鑑が不要に!?
行政書士が解説

印鑑不要

最近ニュースなどでも話題になっている押印廃止の手続きですが、令和3年1月から神奈川県の車庫証明書類も押印が不要となりました。

行政や警察署へ提出する書類は必要以上に多くの押印を求められると感じることもありましたし、訂正なども以前に比べて簡単に行えるようになることから、車庫証明を代行する行政書士として脱ハンコの流れは歓迎すべきだと思います。

それでは今回の押印廃止を受けて、車庫証明の申請手続きに関して

・どのような変更があったのか?

どんな点に注意しなければならないのか?

といった内容を、車庫証明専門の行政書士が分かりやすく解説していきます。

何の印鑑が廃止になったの?

原則として車庫証明の書類すべてが押印不要となります。

これは申請者が個人であっても法人であっても変わりません

 

・自動車保管場所証明申請書

・保管場所標章交付申請書

・保管場所使用権原疎明書面(自認書)

・保管場所使用承諾証明書

 

申請書などは押印がなくても特に問題はなさそうと感じるのですが、ここで気になるのが賃貸している駐車場で大家さんや管理会社からもらって提出する必要のある使用承諾証明書ですね。

「さすがにここは押印廃止にはならないだろう。。。」

なんて思って確認しましたが、なんとここも印鑑は必要ないようです。

使用承諾証明書は駐車場を管理する大家さんなどから「申請者はこの場所をちゃんと契約していますよ」といった内容を確認するためのもので、ここの押印が不要となるとのちのちトラブルなどが起こっても不思議ではないように感じてしまいます。この辺りは警察署窓口の担当者も危惧されているようですが、なんど確認してもやはり必要ないようです。

間違えた場合の訂正印は?

ご自身で申請書を書いているときに、うっかり書き間違えてしまった!ですとか、警察署に持っていったら記載した書類の訂正を求められた。なんてことは良くあると思います。

そんな場合、今までであれば訂正箇所に押印が必要だったのですが、ここも必要なくなりました。

記載にミスがあったり窓口で訂正を求められた場合、訂正箇所に二重線を引き、正しい文字を記載すれば訂正は完了となります。

押印不要となり、この訂正印がいらなくなったのは本当に助かります。

今までの申請書は使えるの?

申請書

今まで使用していた申請書には氏名を書く場所の横辺りに㊞とありますが、ここも印鑑は必要ありません。

今までの申請書であっても問題無く使用できます。

逆に、間違えて印鑑を押してしまった!なんてこともあるかもしれません。印鑑が不要になったのだから押印してしまったらダメなんだろうか。。。

ご安心ください。大丈夫です。

流石にそんな意地悪はされません。

車庫証明の書類に必要だった押印は禁止されたのではなく、あくまで廃止となったのですから押印があっても記載に不備がなければ問題なく受理されます。

車庫証明の印鑑が不要に!?まとめ

車庫証明の印鑑が不要になったことで、申請の手続きはかなり簡素化されました。以前は訂正などがあったらかなり手間がかかってしまうケースもしばしばありましたので我々、行政書士にとってもお客様にとっても喜ばしいことと感じています。

この押印廃止の制度が始まったばかりの頃は全国的に浸透しているとは言い難く、担当窓口によっては微妙なニュアンスでしか返答がもらえないケースも多かったのですが、最近では申請窓口で当たり前のように

「印鑑は必要なくなりましたので大丈夫です」

と言ってもらえるようになりました。

今後、脱ハンコの流れは車庫証明の申請だけではなく様々な行政手続きで進み、皆さんの生活が暮らしやすいものであるようになって欲しいですね。

また当事務所では車庫証明の取得代行から、自動車登録、出張封印まで全てワンストップで承ることが出来ますので、多くのお客様からご依頼を頂いております。

「時間がないので専門家に丸投げしたい」

「全部、依頼したら費用が高くなりそうで心配」

などとお考えの方、お見積りは無料となっておりますのでお気軽にお問合せ下さい。

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代表プロフィール

鈴木 淳郎
資格

・行政書士