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車庫飛ばしって何?

皆さんは「車庫飛ばし」という言葉を聞いたことがありますか?

車庫飛ばしとは、車庫の根っこを引き抜き、遠くへ投げ飛ばすことではありません。

 

車庫飛ばしとは違法行為であり、れっきとした犯罪です。

それでは、どのような行為が車庫飛ばしに該当するのでしょうか?

また、車庫証明となにか関係があるのでしょうか?

ここでは、そんな車庫飛ばしをご紹介していきます。

 

車庫飛ばしとは

そもそも車庫証明書とは、車を新規で購入した際、名義変更をした際、転居した場合などに、警察署に申請して交付を受けるものです。

車庫証明を申請する際の要件の一つとして、使用の本拠地(居住地)から2km以内に車庫がなければいけないというものがあります。

車庫証明の要件は、自分でできる!車庫証明の取り方を参考にしてください。

 

「車庫飛ばし」とは、駐車場代を安くするために自宅から2km以上離れた場所で不正な手段を用いて車庫証明を取得したり、ディーゼル車が規制を逃れるために、規制対象外の地域で車庫証明を取得すること等を言います。

あまり現実的ではありませんが、東京近郊のある県に在住の人が、東京の品川ナンバーを付けたいとの思いで、不正な手段で品川の近隣に車庫を借りて車庫証明を取得したりすることも立派な車庫飛ばしであり、犯罪です。

うっかりミスに注意!
あなたも車庫飛ばしをしているかも!?

注意して欲しいことは、「車庫飛ばし」は、駐車場代を安くするため、品川ナンバーを取るために完全に悪意があってする「車庫飛ばし」だけではないということです。

どういうことかというと、例えば遠方に引っ越しをした場合、当然車庫も新しくなるので、車庫証明の申請が必要です。

ですが、引っ越しの煩雑さや日々の仕事に追われ、車庫証明を出さないまま忘れてしまっていることもあるでしょう。

この場合、意図して車庫証明の手続きをしなかったわけではありませんが、このケースもれっきとした「車庫飛ばし」となってしまうのです。

この場合ももちろん違法は違法ですので、罰則の対象になってしまいます。

虚偽の車庫証明申請ー20万円以下の罰金

・保管場所の不届・虚偽の届け出ー10万円以下の罰金

・道路の車庫代わり使用ー3カ月以下の懲役または20万円以下の罰金(違反点数3点)

・道路における長時間駐車ー20万円以下の罰金(違反点数2点)

うっかり手続きを忘れてしまって万一罰金でも取られたりしたら無駄な出費になってバカバカしいと思いますので、引っ越しをする際などはお気を付けください。

軽自動車の場合も注意が必要

軽自動車を保有することになった場合、普通自動車の場合とは異なり、車庫証明申請はする必要ありません。

その代わり、保管場所の届け出を警察署にしなければなりません。

この場合も、届出を忘れてしまうと「車庫飛ばし」ということになってしまいます。

軽自動車だからといって怠ってしまうと、罰則規定もしっかりありますので、痛い目にあってしまうかもしれません。

忘れずに届出はするようにしましょう。

 

まとめ

今回は車庫飛ばしについて、どういったものかご紹介しました。

「車庫飛ばし」はれっきとした犯罪です。

そして全く悪意もなく、うっかりその「車庫飛ばし」をしてしまうケースがあるということも事実なのです。 

悪意で車庫飛ばしをするというのは言語道断ですが、そうでなくとも、たかが車庫証明と思わず、忘れずに申請するようにしていきましょう。

 

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代表プロフィール

鈴木 淳郎
資格

・行政書士