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これで完璧!車庫証明申請・法人名義の車の場合

車庫証明の申請は、実際に自分でやってみるとそんなに難しいものではありません。

皆さんもひょっとする既に当サイト内にあるこれで完璧!神奈川県の車庫証明の書き方などを参考にされて、想像していたのと異なり、今までのとっつきにくいイメージが変わったと感じている方もいるのではないでしょうか(そんな方がいてくれたらとても嬉しいのですが)

 

 

申請者が法人のケース

ですが、そんな車庫証明の申請にもイレギュラーなものがあります。

それが、申請者が法人の場合です。社用車を新たに購入して、車庫証明の取得が必要になった場合などですね。

今回の記事ではそんな場合、どのように申請書を作成していけばよいのかを車庫証明専門の行政書士が分かりやすく解説していきます。

①使用の本拠の位置について

まずは自動車の使用の本拠の位置についてです。

上の申請書でいうとちょうど①の部分になります。

 

個人名義の自動車で車庫証明を申請するときには、使用の本拠の位置は実際に申請者が住んでいる居住地を記入しました。

では、申請者が法人の場合はどうするのかというと、法人の場合は本拠の位置は、実際に営業を行う事業所の所在地を書きます。

これは、申請者である法人に本店(本社)と支店(支社)があるときに問題となります。
例えば、東京に本店があって横浜に支店があるような場合です。

 

本店が社用車を購入し、それを本店が所有するということであれば、①の部分は本店の所在地をそのまま記入すればよいでしょう。
ですが、支店において社用車を使用する場合には、支店の住所を記入します。

 

②申請者の住所の欄について

上の申請書の②の部分、「申請者」の住所欄についても、申請者が法人の場合記入する際に注意が必要です。

 

個人で申請する場合、①の「自動車の使用の本拠の位置」と、②の「申請者」の住所の欄は一般的には同じ住所になります。

ただ、法人の場合は同じになるとは限らないのです。

 

②の住所の欄には、登記簿又は印鑑証明に記載されている所在地を記入するので、②の所在地は本店の住所となります。

ですので、例えば支店で社用車を使う場合は

①の本拠位置には支店の住所(神奈川県横浜市・・・)を記入し

②には本店の住所(東京都世田谷区・・・)を記入します。

 

支店において社用車を使用する場合において、①の使用の本拠の位置と、②の申請者の欄の住所も支店の住所にしてしまっている場合が割と多く見受けられるので、ここは注意するポイントであると言えます。

※確認までですが、本店において社用車を使用する場合は①、②ともに本店の住所を記入します。

③印鑑について

印鑑について

上の申請書の「申請者」の欄の氏名の欄には法人の代表者名を書きます。以前はこの欄に押印が必要だったのですが現在、押印は不要となりました。

詳しくは車庫証明の印鑑が不要に!?行政書士が解説をご覧ください。

 

添付書類について

自動車保管場所証明書(車庫証明申請書)、保管場所標章交付申請書、所在図・配置図、自認書or使用承諾書の4枚に加えて、使用の本拠の位置の確認書面を提出しなければなりません。

個人で申請の場合であれば通常、印鑑証明書や住民票のコピーを添付したりすることが多いです。

また、法人が申請する場合で、使用の本拠の位置が本店の住所になる場合は、

・登記簿謄本

・公共料金の領収書(電気・ガス代等)

等を添付することが多いです。

本拠の使用の位置が支店の住所になる場合は、支店が登記されていない限り登記簿謄本を添付書類にすることはできません。

ただ、本拠の位置における確認書類意を提出するということは、要は警察側がその支店や事業所の実態があるかを確認することができればよいので

・公共料金の領収書

・消印のある郵便物

等を用意すればよいでしょう。

法人名義の車庫証明まとめ

申請書類を作成する際、記載例に載っていなかったりするイレギュラーな事案ですと少し迷ったり戸惑ったりしてしまいます。

特にこの車庫証明の申請書の書き方については、解説しているサイトによって違いがあったり、また都道府県によって少し異なるニュアンスで書いてあったりすることもありますので注意が必要です。

法人名義の申請をご自分でやってみたけど書き方がわからなければ、いつでも当事務所に問い合わせ頂き聞いて下さって結構です。

当事務所は相談料は無料ですので車庫証明のことで疑問がありましたら、なんなりとご連絡下さい。

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代表プロフィール

鈴木 淳郎
資格

・行政書士